一団地の官公庁施設に属する国家機関 又は地方公共団体の建築物(建築設備を除く。以下この条において同じ。)の建築 及びこれらの附帯施設の建設は、当該一団地の官公庁施設に係る都市計画に基いて行わなければならない。
官公庁施設の建設等に関する法律
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昭和二十六年法律第百八十一号
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略称 : 官公法
第五条の二 # 一団地の官公庁施設
@ 施行日 : 令和四年五月三十一日
( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項に規定する建築物を建築するときは、第七条第一項の規定の適用がある場合のほか、当該建築物を耐火建築物とするように努めなければならない。