官公庁施設の建設等に関する法律

# 昭和二十六年法律第百八十一号 #
略称 : 官公法 

第八条 # 保安上又は防火上危険である庁舎に対する措置

@ 施行日 : 令和四年五月三十一日 ( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣は、庁舎が建築基準法 又はこれに基く命令 若しくは条例、又は前条第一項 若しくは第二項の規定に適合せず、且つ、保安上 又は防火上危険であると認める場合においては、各省各庁の長に対して、方法 及び期間を定めて、改築、移築、修繕、模様替 その他必要な措置をすることを勧告することができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定による勧告を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対して、これに対する措置の方針を通知し、且つ、その措置をしたときはその結果を通知しなければならない。