官公庁施設の建設等に関する法律

# 昭和二十六年法律第百八十一号 #
略称 : 官公法 

第六条 # 庁舎の合同建築

@ 施行日 : 令和四年五月三十一日 ( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

庁舎は、土地を高度に利用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。