官公庁施設の建設等に関する法律

# 昭和二十六年法律第百八十一号 #
略称 : 官公法 

第十一条 # 国家機関の建築物等の保全

@ 施行日 : 令和四年五月三十一日 ( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

各省各庁の長は、その所管に属する建築物 及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。