各省各庁の長は、その所管に属する建築物 及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。
官公庁施設の建設等に関する法律
#
昭和二十六年法律第百八十一号
#
略称 : 官公法
第十一条 # 国家機関の建築物等の保全
@ 施行日 : 令和四年五月三十一日
( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正