官公庁施設の建設等に関する法律

# 昭和二十六年法律第百八十一号 #
略称 : 官公法 

第十三条 # 国家機関の建築物に関する勧告等

@ 施行日 : 令和四年五月三十一日 ( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
国土交通大臣は、国家機関の建築物 及びその附帯施設の位置、規模 及び構造 並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。
2項
国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機関の建築物の営繕 及びその附帯施設の建設 並びにこれらの保全に関して必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
3項
国土交通大臣は、国家機関の建築物 及びその附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。