各省各庁の長は、その所管に属する建築物(建築基準法第十二条第二項本文に規定するものを除く。次項において同じ。)で政令で定めるものの敷地 及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は同条第一項に規定する建築物調査員に、損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
官公庁施設の建設等に関する法律
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昭和二十六年法律第百八十一号
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略称 : 官公法
第十二条 # 国家機関の建築物の点検
@ 施行日 : 令和四年五月三十一日
( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
各省各庁の長は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築基準法第十二条第三項に規定する建築設備等検査員に、損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。