国費の支弁に属する次に掲げる営繕 及び建設 並びに土地 又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。
一
号
二
号
三
号
一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕 及びその附帯施設の建設(第三号イ、ロ 及びヘに掲げるものを除く。)
合同庁舎の営繕 及びその附帯施設の建設(第三号イ、ロ 及びヘに掲げるものを除く。)
前二号に掲げるもの並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕 及びその附帯施設の建設のほか、次に掲げるもの以外の建築物の営繕 又は附帯施設の建設
イ
ハ
四
号
衆議院議長 又は参議院議長の所管に属する議事堂の営繕 及びその附帯施設の建設
ロ
特別会計(東日本大震災復興特別会計を除く。)に係る建築物の営繕 及びその附帯施設の建設
受刑者を使用して実施する刑務所 その他の収容施設の営繕 及びその附帯施設の建設
ニ
復旧整備のための学校の営繕 及びその附帯施設の建設
ホ
防衛省の特殊な建築物の営繕 及びその附帯施設の建設
ヘ
建築物の営繕 及びその附帯施設の建設で、一件につき総額二百万円を超えないもの
第一号 又は第二号に掲げる建築物の営繕 及びその附帯施設の建設 並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕 及びその附帯施設の建設に必要な土地 又は借地権の取得