官公庁施設の建設等に関する法律

# 昭和二十六年法律第百八十一号 #
略称 : 官公法 

第十条 # 国土交通大臣の行う営繕等

@ 施行日 : 令和四年五月三十一日 ( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
国費の支弁に属する次に掲げる営繕 及び建設 並びに土地 又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。
一 号

一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕 及びその附帯施設の建設(第三号イ 及びに掲げるものを除く

二 号

合同庁舎の営繕 及びその附帯施設の建設(第三号イ 及びに掲げるものを除く

三 号

前二号に掲げるもの並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕 及びその附帯施設の建設のほか、次に掲げるもの以外の建築物の営繕 又は附帯施設の建設

衆議院議長 又は参議院議長の所管に属する議事堂の営繕 及びその附帯施設の建設

特別会計(東日本大震災復興特別会計を除く)に係る建築物の営繕 及びその附帯施設の建設

受刑者を使用して実施する刑務所 その他の収容施設の営繕 及びその附帯施設の建設
復旧整備のための学校の営繕 及びその附帯施設の建設
防衛省の特殊な建築物の営繕 及びその附帯施設の建設

建築物の営繕 及びその附帯施設の建設で、一件につき総額二百万円を超えないもの

四 号

第一号 又は第二号に掲げる建築物の営繕 及びその附帯施設の建設 並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕 及びその附帯施設の建設に必要な土地 又は借地権の取得

2項

前項の規定にかかわらず、特別の事情により国土交通大臣以外の各省各庁の長が行うことを適当とする建築物の営繕 若しくは附帯施設の建設 又は土地 若しくは借地権の取得については、当該各省各庁の長が国土交通大臣と協議してこれを行うことができる。