庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。
官公庁施設の建設等に関する法律
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昭和二十六年法律第百八十一号
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略称 : 官公法
第四条 # 建築方針
@ 施行日 : 令和四年五月三十一日
( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正