この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
官公庁施設の建設等に関する法律
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昭和二十六年法律第百八十一号
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略称 : 官公法
附 則
令和四年五月二〇日法律第四四号
@ 施行日 : 令和四年五月三十一日
( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第十一条の規定 及び附則第七条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日