この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
官公庁施設の建設等に関する法律
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昭和二十六年法律第百八十一号
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略称 : 官公法
附 則
平成一六年六月二日法律第六七号
@ 施行日 : 令和四年五月三十一日
( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 14時58分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第四条 並びに附則第五条 及び第六条の規定 公布の日
# 第五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。