法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。
ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
号
二
号
三
号
法第八条第一項の規定により勧告すること。
法第十三条第一項の規定により勧告し、同条第二項の規定により必要な報告 又は資料の提出を求めること。
法第十三条第三項の規定により指導させること。