官公庁施設の建設等に関する法律施行規則

# 平成十二年建設省令第三十八号 #
略称 : 官公法委任権限省令 

第二条

@ 施行日 : 令和元年六月二十五日 ( 2019年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和元年国土交通省令第十五号による改正

1項

法第十二条第二項の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上 又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法 及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2項

建築基準法第十八条第十八項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。