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官公庁施設の建設等に関する法律施行規則
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平成十二年建設省令第三十八号
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略称 :
官公法委任権限省令
附 則
平成二〇年一一月一七日国土交通省令第九四号
分類
府令・省令
カテゴリ
建築・住宅
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施行日
: 令和元年六月二十五日 ( 2019年 6月25日 )
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最終更新
: 令和元年国土交通省令第十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月29日 08時36分
HOME
建築・住宅
官公庁施設の建設等に関する法律施行規則
附 則 - 平成二〇年一一月一七日国土交通省令第九四号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行日前に開始した官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項 及び第二項の規定による点検については、なお従前の例による。