この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
官公庁施設の建設等に関する法律施行規則
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平成十二年建設省令第三十八号
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略称 : 官公法委任権限省令
附 則
平成二八年二月二九日国土交通省令第一〇号
@ 施行日 : 令和元年六月二十五日
( 2019年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和元年国土交通省令第十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時36分
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