官報の発行に関する法律

# 令和五年法律第八十五号 #

第一条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項
この法律は、官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法 その他官報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。