この法律は、官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法 その他官報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
官報の発行に関する法律
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令和五年法律第八十五号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 08月02日 19時10分