第五条第五項 又は第十条の規定により電磁的官報記録に係る情報を複写した電磁的記録は、他の法令における官報の提供、送付 その他これらに類する行為に関する規定の適用については、当該他の法令における官報に該当するものとする。
官報の発行に関する法律
第五章 雑則
内閣総理大臣は、第五条の規定により官報の発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間 又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第一項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第一号に規定する公文書館をいう。次項において同じ。)に移管するものとする。
内閣総理大臣は、第十一条第一項の規定により書面官報の発行をしたときは、当該書面官報に係る同条第四項の内閣府令で定める期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該書面官報を公文書館に移管するものとする。
前二項の場合における公文書等の管理に関する法律の規定の適用については、
同法第二条第七項中
「うち、次に掲げるもの」とあるのは、
「うち次に掲げるもの 及び官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十三条第一項 又は第二項の規定により移管されたもの」と
する。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、書面等による官報掲載事項の提供 及び第十一条第五項の規定による書面官報の頒布(次項において「書面官報の頒布」という。)を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。
内閣総理大臣は、前項の委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該委託を受けた者(次項 及び第四項 並びに次条において「受託者」という。)の名称 又は氏名 及び書面等による官報掲載事項の提供 又は書面官報の頒布(次項 及び第四項 並びに次条第一項において「書面等による提供等」という。)を行う事務所の所在地 その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
受託者は、内閣府令で定める様式の標識について、書面等による提供等を行う事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
受託者は、書面等による提供等を受けようとする者から 求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、書面等による提供等を行わなければならない。
第一項の規定により委託を受けた者 又は その従業者は、第五条 又は第十一条第一項の規定により官報 又は書面官報の発行がされる前に、当該委託に係る事務に関して知り得た当該官報 又は書面官報に関する秘密を漏らしてはならない。
書面等による提供等を受ける者は、当該書面等による提供等に係る実費を勘案して内閣府令で定める額の手数料を国(前条第一項の委託に基づき受託者が書面等による提供等を行う場合にあっては、受託者)に納めなければならない。
前項の規定により受託者に納められた手数料は、受託者の収入とする。
内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース(電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。