書面等による提供等を受ける者は、当該書面等による提供等に係る実費を勘案して内閣府令で定める額の手数料を国(前条第一項の委託に基づき受託者が書面等による提供等を行う場合にあっては、受託者)に納めなければならない。
官報の発行に関する法律
#
令和五年法律第八十五号
#
第十五条 # 手数料
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
前項の規定により受託者に納められた手数料は、受託者の収入とする。