官報の発行に関する法律

# 令和五年法律第八十五号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第四項の規定に違反したとき。

二 号

第十六条の規定に違反して、同条の承認を受けないで同条に規定するデータベースを構成したとき。