官報及び法令全書に関する内閣府令

# 昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号 #

附 則

平成二六年五月二九日内閣府令第四三号

分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第五十七号による改正
最終編集日 : 2023年 06月30日 08時25分


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1項

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日平成二十六年五月三十日)から施行する。