この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
官報及び法令全書に関する内閣府令
#
昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号
#
附 則
平成二六年五月二九日内閣府令第四三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第五十七号による改正
最終編集日 :
2023年 06月30日 08時25分
· · ·