この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
官報及び法令全書に関する内閣府令
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昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号
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附 則
昭和二七年四月二八日総理府令・大蔵省令第三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第五十七号による改正
最終編集日 :
2023年 06月30日 08時25分
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