官民データ活用推進基本法

# 平成二十八年法律第百三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

この法律において「官民データ」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十三条第二項において同じ。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く)であって、国 若しくは地方公共団体 又は独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)若しくは その他の事業者により、その事務 又は事業の遂行に当たり、管理され、利用され、又は提供されるものをいう。

2項

この法律において「人工知能関連技術」とは、人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現 及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。

3項

この法律において「インターネット・オブ・シングス活用関連技術」とは、インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関する技術であって、当該情報の活用による付加価値の創出によって、事業者の経営の能率 及び生産性の向上、新たな事業の創出 並びに就業の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に寄与するものをいう。

4項

この法律において「クラウド・コンピューティング・サービス関連技術」とは、インターネット その他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。