官民データ活用推進基本法

# 平成二十八年法律第百三号 #

第八条 # 官民データ活用推進基本計画等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

政府は、官民データ活用の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用の推進に関する基本的な計画(以下「官民データ活用推進基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

官民データ活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針

二 号

国の行政機関における官民データ活用に関する事項

三 号

地方公共団体 及び事業者における官民データ活用の促進に関する事項

四 号

官民データ活用に関し政府が重点的に講ずべき施策

五 号

前各号に掲げるもののほか、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項

3項

官民データ活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標 及び その達成の期間を定めるものとする。

4項

内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部 及び個人情報保護委員会の意見を聴いて、官民データ活用推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項

政府は、官民データ活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

6項

政府は、官民データ活用に関する情勢の変化を勘案し、及び官民データ活用の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、毎年度、官民データ活用推進基本計画の見直しを行い、必要が生じたときは、変更を加えるものとする。

7項

第四項 及び第五項の規定は、官民データ活用推進基本計画の変更について準用する。

8項

政府は、官民データ活用推進基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等 その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

9項

内閣総理大臣は、個人に関する情報をその内容に含む官民データ活用の推進に関する重要事項について、個人情報保護委員会との緊密な連携を図るものとする。