官民データ活用推進基本法

# 平成二十八年法律第百三号 #

第六条 # 事業者の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的に官民データ活用の推進に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する官民データ活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。