@ 必要な協力 2項 国は、この法律の円滑な施行に資するため、地方公共団体による官民データ活用の推進に関する施策の円滑な実施が確保されるよう、地方公共団体の区域の実情を勘案して必要があると認める場合には、必要な情報の提供 その他の協力を行うよう努めるものとする。