実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 05月08日 02時00分


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納付しなければならない者
金額
実用新案登録出願をする者
一件につき一万四千円
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき一万四千円
第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者
一件につき一万四千円
第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者
一件につき四千二百円
実用新案技術評価の請求をする者
一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者
一件につき千四百円
第八条第一項第一号括弧書、第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第四十八条の四第四項又は第四十八条の十五第二項において準用する同法第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)
一件につき五万円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
十一
審判又は再審を請求する者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十二
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円