実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 02月26日 19時25分


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納付しなければならない者
金額
実用新案登録出願をする者
一件につき 一万四千円
第四十八条の五第一項の規定により 手続をすべき者
一件につき 一万四千円
第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者
一件につき 一万四千円
第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定による 期間の延長を請求する者
一件につき 四千二百円
実用新案技術評価の請求をする者
一件につき 四万二千円に一請求項につき 千三百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面の訂正をする者
一件につき 千四百円
第二十六条において準用する 特許法第七十一条第一項の規定により 判定を求める者
一件につき 四万円
裁定を請求する者
一件につき 五万五千円
裁定の取消しを請求する者
一件につき 二万七千五百円
審判 又は再審を請求する者
一件につき 四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円を加えた額
十一
審判 又は再審への参加を申請する者
一件につき 五万五千円