実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第三十一条 # 登録料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

実用新案権の設定の登録を受ける者 又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。

2項

前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない

3項

第一項の登録料は、実用新案権が国 又は第三十二条の二の規定 若しくは他の法令の規定による登録料の軽減 若しくは免除以下 この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4項

前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。