実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第三十七条 # 実用新案登録無効審判

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

実用新案登録が次の各号いずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。


この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 号

その実用新案登録がに規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。

二 号

その実用新案登録がにおいて準用する 若しくは 又はにおいて準用するの規定に違反してされたとき(その実用新案登録がにおいて準用するの規定に違反してされた場合にあつては、の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く)。

三 号

その実用新案登録が条約に違反してされたとき。

四 号

その実用新案登録が 又は除く)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。

五 号

その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く)。

六 号

実用新案登録がされた後において、その実用新案権者がにおいて準用するの規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。

七 号

その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面の訂正がの規定に違反してされたとき。

2項

実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。


ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録がにおいて準用するの規定に違反してされたときに限る)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3項

実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。

4項

審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者 その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。