実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第三十六条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許法第百十条特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。