実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第二十五条 # 質権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

実用新案権、専用実施権 又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない

2項

特許法第九十六条物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権 又は通常実施権を目的とする質権に準用する。

3項

特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項登録の効果)の規定は、実用新案権 又は専用実施権を目的とする質権に準用する。