実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第二十八条 # 侵害とみなす行為

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

次に掲げる行為は、当該実用新案権 又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 号

業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡 及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入 又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 号

登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること 及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

三 号

登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為