実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第二十六条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許法第六十九条第一項 及び第二項第七十条から第七十一条の二まで特許権の効力が及ばない範囲 及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条共有)、第七十六条相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条先使用による通常実施権)、第七十九条の二特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十一条第八十二条意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項放棄)並びに第九十八条第一項第一号 及び第二項登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。