特許法第六十九条第一項 及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲 及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号 及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第二十六条 # 特許法の準用
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正