実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第二十条 # 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項の特許無効審判(以下 この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同条第一項各号いずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権 又はその際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一 号

実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者

二 号

特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者

三 号

前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際 現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権 又はその特許権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2項

当該実用新案権者 又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。