実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五十七条 # 詐欺の行為の罪

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

詐欺の行為により実用新案登録 又は審決を受けた者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。