実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五十八条 # 虚偽表示の罪

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。