実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五十六条 # 侵害の罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

実用新案権 又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。