実用新案権 又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第五十六条 # 侵害の罪
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正