実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第六十二条 # 過料

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

において準用するにおいて、において、又はにおいて準用するにおいて、それぞれ準用するにおいて準用するの規定により宣誓した者が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。