実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第十七条の二 # 実用新案権の移転の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

実用新案登録がに規定する要件に該当するとき(その実用新案登録がにおいて準用するの規定に違反してされたときに限る)又はに規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。

2項

前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。

3項

共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、において準用するの規定は、適用しない