実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第十五条 # 存続期間

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。