実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第十八条 # 専用実施権
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号 及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。