実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第十六条 # 実用新案権の効力

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。


ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。