実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十一条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許法

  • 及び
  • 及び

並びにの規定は、審判に準用する。


この場合において、


特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、
事件が」と

読み替えるものとする。