特許法
- 第百二十五条、
- 第百三十二条から第百三十三条の二まで、
- 第百三十五条から第百五十四条まで、
- 第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、
- 第百五十七条、
- 第百六十七条、
- 第百六十七条の二、
- 第百六十九条第一項、第二項、第五項 及び第六項
並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。
この場合において、
同法第百五十六条第一項中
「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、
「事件が」と
読み替えるものとする。
特許法
並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。
この場合において、
同法第百五十六条第一項中
「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、
「事件が」と
読み替えるものとする。