実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十一条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許法

  • 第百二十五条
  • 第百三十二条から第百三十三条の二まで
  • 第百三十五条から第百五十四条まで
  • 第百五十六条第一項第三項 及び第四項
  • 第百五十七条
  • 第百六十七条
  • 第百六十七条の二
  • 第百六十九条第一項第二項第五項 及び第六項

並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。


この場合において、

同法第百五十六条第一項
特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、
事件が」と

読み替えるものとする。