実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の三 # 国際出願による実用新案登録出願

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条()若しくは()()又は第十四条()の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条()(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。

2項

特許法第百八十四条の三第二項国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。