実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の九 # 実用新案登録要件の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

に規定する他の実用新案登録出願 又は特許出願が国際実用新案登録出願 又はの国際特許出願である場合におけるの規定の適用については、


他の実用新案登録出願 又は特許出願であつて」とあるのは
「他の実用新案登録出願 又は特許出願( 又はの規定により取り下げられたものとみなされたの外国語実用新案登録出願 又はの外国語特許出願を除く)であつて」と、

発行 又は」とあるのは
「発行、」と、

若しくは出願公開」とあるのは
「若しくは出願公開 又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、

願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面」とあるのは
又はの国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と

する。