実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の五 # 書面の提出及び補正命令等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

考案者の氏名 及び住所 又は居所

三 号

国際出願番号 その他の経済産業省令で定める事項

2項

特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一 号

前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。

二 号

前項の規定による手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで 又は第九条の規定に違反しているとき。

三 号

前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

四 号

前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。

五 号

第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。

六 号

第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。

3項

特許法第百八十四条の五第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。

4項

国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項 及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料 及び第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない