実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の八 # 補正の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

において準用する 及びの規定によりの規定によるものとみなされた補正については、ただし書の規定は、適用しない

2項

国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条()又は第四十一条()の規定に基づく補正については、ただし書の規定は、適用しない

3項

外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面について補正ができる範囲については、


願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面」とあるのは、
の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と

する。

4項

の規定は、国際実用新案登録出願についてする本文 又は条約第二十八条()若しくは第四十一条()の規定に基づく補正に準用する。


この場合において、


第百九十五条第二項」とあるのは
の規定により納付すべき登録料 及び」と、

納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは
「納付した後」と

読み替えるものとする。