実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の十 # 実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書 及び第四項 並びに第九条第二項の規定は、適用しない

2項

日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、

同項
実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、
「実用新案掲載公報の発行 又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と

する。

3項

外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、

同項
実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面」とあるのは
第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と、

実用新案掲載公報の発行が」とあるのは
「実用新案掲載公報の発行 又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と

する。

4項

第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願 又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで 及び第九条第一項の規定の適用については、

第八条第一項 及び第二項
願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面」とあるのは
第四十八条の四第一項 又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と、

同条第三項
先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面」とあるのは
「先の出願の第四十八条の四第一項 又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と、

出願公開」とあるのは
「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、

第九条第一項
その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは
第四十八条の四第六項 若しくは特許法第百八十四条の四第六項の国内処理基準時 又は第四十八条の四第一項 若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」と

する。