実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の十一 # 出願の変更の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

又はの規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、日本語特許出願にあつてはの外国語特許出願にあつては 又は 及びの規定による手続をし、かつ、の規定により納付すべき手数料を納付した後(の規定により特許出願とみなされた国際出願については、に規定する決定の後)でなければすることができない