実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の十三 # 実用新案技術評価の請求の時期の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、

第十二条第一項中 「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」と

する。