実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十八条の十三 # 実用新案技術評価の請求の時期の制限

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、

第十二条第一項
何人も」とあるのは、
第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」と

する。